クレーン運転業務と玉掛け作業
2016年1月28日 (木) 19:17時点におけるYoshida.kazuyuki (トーク | 投稿記録)による版
労働安全衛生法では労働災害を防止する目的から、クレーンの運転業務を行う者は当該業務に関する特別教育を受講することや当該設備の安全性に関する定期的な自主検査や作業開始前点検を実施し、その点検記録を保存することが義務付けされております。(クレーン等安全規則第21条・第34条~第36条) また、玉掛け作業に従事する者は、吊り上げ荷重に応じた特別教育を受講することが定めされております。(労働安全衛生法第61条・第76条)当該設備を使用する際は、関係法令に則って適正な対応をお願い致します。
1 クレーン運転業務と玉掛け作業に必要な特別教育
- 床上運転式クレーンは、床上で運転し、かつ、当該運転する者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーンで、床上操作式クレーンを除くものをいう。
- 床上操作式クレーンは、床上で操作し、かつ、当該運転する者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンをいう。(天井クレーンを例にすれば、トロリより押ボタンスイッチをつり下げた方式のもので、走行時、横行時とも荷が移動するのと一緒に運転する者がついていかなければならない方式のもの。)
- テルハは、I形鋼に電気ホイストや電気チェーンブロックを吊り下げたもの。巻上げと横行のみを行なう構造。
※クレーン運転業を行う際は、一般社団法人日本クレーン協会や都道府県労働局長登録教習機関技術技能講習センター等が実施する特別講習を受講してください。
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2 クレーン(つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満)の定期自主検査・点検
2.1 自主検査
- 自主検査を1年に1回以上行わなければならない。(年次定期自主検査)(クレーン則第34条)
- 自主検査を1ヶ月に1回以上行わなければならない。(月次定期自主検査)(クレーン則第35条)
- ①巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、
ブレーキ及びクラッチの異常の有無 - ②ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無
- ③フック、グラブバケット等のつり具の損傷の有無
- ④配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無
- ⑤ケーブルクレーンにあってはメインロープ、レールロープ及び
ガイローブを緊結している部分の異常の有無並びにウインチの据付けの状態
- 作業を行うときは、その日の作業開始前に点検を行わなければならない。(作業開始前点検)(クレーン則第36条)
- ①巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能
- ②ランウエイの上及びトロリが横行するレールの状態
- ③ワイヤロープが通っている箇所の状態
- 瞬間風速が毎秒30mを超えた後、又は中規模異常の地震の後に屋外に設置されたクレーンを使用するときは、
あらかじめクレーンの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。(暴風後等の点検)(クレーン則第37条) - 機器管理者氏名の表示
※月次定期自主検査、年次定期自主検査、作業開始前点検、暴風後等の点検の記録は3年間保存しなければならない。
2.2 新規にクレーンを設置する場合
- 設置する場合はあらかじめ設置報告書を所轄労働基準監督署に提出しなければならない。(クレーン則第11条)
※新規にクレーンの設置を予定する場合は、環境安全管理室にご相談ください。
- つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式クレーンにあっては1トン以上)のクレーンはこちらをご覧ください。