「定期自主点検(局所排気装置・オートクレーブ・遠心機・酸素濃度計などガス検知器)」の版間の差分

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| 遠心機 || [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/5/51/Centrifugation.pdf 講習会資料] || [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/a/ae/Ensin_ver20130726.doc 様式] ||労働安全衛生規則第百四十一条  
 
| 遠心機 || [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/5/51/Centrifugation.pdf 講習会資料] || [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/a/ae/Ensin_ver20130726.doc 様式] ||労働安全衛生規則第百四十一条  
 
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2015年1月28日 (水) 11:59時点における版

環境安全管理室 > 定期自主点検(局所排気装置・オートクレーブ・遠心機・酸素濃度計などガス検知器)

機器(局所排気装置・オートクレーブ・遠心機)は、1年以内ごと定期に自主検査を行い、自主検査を行ったときは検査事項について記録し、これを3年間保存することが労働安全衛生法で定められてます。

研究室に保有する機器の自主検査は、原則として講習会を受講した教職員及び学生が実施してください。また、自主検査表は下記様式をご使用の上、環境安全管理室へ送付してください。環境安全管理室で3年間保管します。なお、自主検査により異常が認められた際は速やかに、専門業者の検査および修理を行ってください。

機器 点検方法 自主検査表 関連法令
局所排気装置(内部向け) 講習会資料 様式 安衛法第四十五条、有機則第二十条、特化則第三十条
オートクレーブ 講習会資料 様式 安衛法第四十五条、ボイラー及び圧力容器安全規則第九十四条
遠心機 講習会資料 様式 労働安全衛生規則第百四十一条
酸素濃度計などガス検知器(内部向け) 一般高圧ガス保安規則関係例示基準