「定期自主点検」の版間の差分

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【自主検査対象機器と関連法規】
 
【自主検査対象機器と関連法規】
・ドラフトチャンバー(安衛法第四十五条、有機則第二十条、特化則第三十条)
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*ドラフトチャンバー(安衛法第四十五条、有機則第二十条、特化則第三十条)
・遠心機(労働安全衛生規則第百四十一条)
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*遠心機(労働安全衛生規則第百四十一条)
・オートクレーブ(安衛法第四十五条、ボイラー及び圧力容器安全規則第九十四条)
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*オートクレーブ(安衛法第四十五条、ボイラー及び圧力容器安全規則第九十四条)
  
 
* ドラフトチャンバー 点検方法 自主検査表
 
* ドラフトチャンバー 点検方法 自主検査表

2012年7月23日 (月) 17:12時点における版

環境安全管理室 > 定期自主点検

「機器(ドラフトチャンバー・オートクレーブ・遠心機)は、1年以内ごとに一回定期に自主検査を行い、自主検査を行ったときは検査事項について記録し、これを3年間保存することが定められております。

様式集3種の点検表については記載後署名して、環境安全管理室へ送付してください。環境安全管理室で3年間保管します。自主点検により異常が認められた際は速やかに、専門業者の点検および修理を行ってください。

【自主検査対象機器と関連法規】

  • ドラフトチャンバー(安衛法第四十五条、有機則第二十条、特化則第三十条)
  • 遠心機(労働安全衛生規則第百四十一条)
  • オートクレーブ(安衛法第四十五条、ボイラー及び圧力容器安全規則第九十四条)
  • ドラフトチャンバー 点検方法 自主検査表
  • オートクレーブ 点検方法 自主検査表
  • 遠心機 点検方法 自主検査表
  • 酸素濃度計などガス検知器