「定期自主点検」の版間の差分

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様式集3種の点検表については記載後署名して、環境安全管理室へ送付してください。環境安全管理室で3年間保管します。自主点検により異常が認められた際は速やかに、専門業者の点検および修理を行ってください。
 
様式集3種の点検表については記載後署名して、環境安全管理室へ送付してください。環境安全管理室で3年間保管します。自主点検により異常が認められた際は速やかに、専門業者の点検および修理を行ってください。
  
【自主検査対象機器と関連法規】
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{| class="wikitable"
*ドラフトチャンバー(安衛法第四十五条、有機則第二十条、特化則第三十条)
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! 機器 !! 点検方法 !! 自主検査表 !! 関連法令
*遠心機(労働安全衛生規則第百四十一条)
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|-
*オートクレーブ(安衛法第四十五条、ボイラー及び圧力容器安全規則第九十四条)
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| ドラフトチャンバー || ○ || ○ || 安衛法第四十五条、有機則第二十条、特化則第三十条
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| オートクレーブ || ○ || ○ ||労働安全衛生規則第百四十一条
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| 遠心機 || ○ || ○ ||安衛法第四十五条、ボイラー及び圧力容器安全規則第九十四条
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|-
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| 酸素濃度計などガス検知器 ||  ||  ||
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|}
  
* ドラフトチャンバー 点検方法 自主検査表
 
* オートクレーブ 点検方法 自主検査表
 
* 遠心機 点検方法 自主検査表
 
* 酸素濃度計などガス検知器
 
  
 
[[Category:環境安全管理室]]
 
[[Category:環境安全管理室]]

2012年7月23日 (月) 17:19時点における版

環境安全管理室 > 定期自主点検

「機器(ドラフトチャンバー・オートクレーブ・遠心機)は、1年以内ごとに一回定期に自主検査を行い、自主検査を行ったときは検査事項について記録し、これを3年間保存することが定められております。

様式集3種の点検表については記載後署名して、環境安全管理室へ送付してください。環境安全管理室で3年間保管します。自主点検により異常が認められた際は速やかに、専門業者の点検および修理を行ってください。

機器 点検方法 自主検査表 関連法令
ドラフトチャンバー 安衛法第四十五条、有機則第二十条、特化則第三十条
オートクレーブ 労働安全衛生規則第百四十一条
遠心機 安衛法第四十五条、ボイラー及び圧力容器安全規則第九十四条
酸素濃度計などガス検知器