「定期自主点検」の版間の差分

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| オートクレーブ || 講習会資料 || [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/e/ef/Auto.doc 様式] ||労働安全衛生規則第百四十一条  
 
| オートクレーブ || 講習会資料 || [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/e/ef/Auto.doc 様式] ||労働安全衛生規則第百四十一条  
 
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| 遠心機 || 講習会資料 || [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/d/dc/Ensin.doc 様式] ||安衛法第四十五条、ボイラー及び圧力容器安全規則第九十四条  
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| 遠心機 || [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/5/51/Centrifugation.pdf 講習会資料] || [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/d/dc/Ensin.doc 様式] ||安衛法第四十五条、ボイラー及び圧力容器安全規則第九十四条  
 
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| 酸素濃度計などガス検知器 ||  ||  ||  
 
| 酸素濃度計などガス検知器 ||  ||  ||  

2012年7月23日 (月) 18:14時点における版

環境安全管理室 > 定期自主点検

「機器(ドラフトチャンバー・オートクレーブ・遠心機)は、1年以内ごとに一回定期に自主検査を行い、自主検査を行ったときは検査事項について記録し、これを3年間保存することが定められております。

様式集3種の点検表については記載後署名して、環境安全管理室へ送付してください。環境安全管理室で3年間保管します。自主点検により異常が認められた際は速やかに、専門業者の点検および修理を行ってください。

機器 点検方法 自主検査表 関連法令
ドラフトチャンバー 講習会資料 様式 安衛法第四十五条、有機則第二十条、特化則第三十条
オートクレーブ 講習会資料 様式 労働安全衛生規則第百四十一条
遠心機 講習会資料 様式 安衛法第四十五条、ボイラー及び圧力容器安全規則第九十四条
酸素濃度計などガス検知器