「着任時にすべきこと」の版間の差分

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(化学物質を使用する場合)
(化学物質を使用する場合)
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* 麻薬・向精神薬・覚せい剤原料を所持・使用する場合は、許可・登録が必要です。環境安全管理室にお問い合わせ下さい。
 
* 麻薬・向精神薬・覚せい剤原料を所持・使用する場合は、許可・登録が必要です。環境安全管理室にお問い合わせ下さい。
  
* 危険物第4類を貯蔵できる屋内貯蔵所の利用を希望する研究室は、[http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/index.php/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E7%89%A9%E8%B2%AF%E8%94%B5%E6%89%80 この手順]に沿って利用手続きを行ってください。
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* 危険物第4類を貯蔵できる屋内貯蔵所の利用を希望する研究室は、[http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/index.php/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E7%89%A9%E8%B2%AF%E8%94%B5%E6%89%80 こちら]をご覧ください。
  
 
=== 局所排気装置(ドラフトチャンバー等)を使用する場合 ===
 
=== 局所排気装置(ドラフトチャンバー等)を使用する場合 ===

2018年8月22日 (水) 11:59時点における版

環境安全管理室 > 着任時にすべきこと

1 基本編

1.1 安全教育を受講する

  • 労働安全衛生法・労働基準法等により、安全衛生教育を受講することが定められています。詳しくは、こちらをご覧下さい。

1.2 産業医巡視に立ち会う

  • 実施の3週間前に各専攻経由で研究室責任者宛にご連絡致します。日程等については、こちらをご覧下さい。

2 実験室編

2.1 化学物質を使用する場合

  • 化学物質管理担当者を選任し、「専攻・研究室名・氏名・身分・メールアドレス・内線番号」を環境安全管理室にご連絡下さい。
  • 外部から化学物質を持ち込む場合は、化学物質持込確認書を提出して下さい。詳しくは、こちらをご覧ください。
  • 平成28年6月1日より、化学物質リスクアセスメントを行うことが義務付けられました。該当研究室等は、実施手順に沿って適切に実施してください。
  • 実験室の扉外側に標識を掲示して下さい。
  • 環境安全本部が主催する取扱講習会を受講して下さい。毎年、6月頃に開催されます。
  • 麻薬・向精神薬・覚せい剤原料を所持・使用する場合は、許可・登録が必要です。環境安全管理室にお問い合わせ下さい。
  • 危険物第4類を貯蔵できる屋内貯蔵所の利用を希望する研究室は、こちらをご覧ください。

2.2 局所排気装置(ドラフトチャンバー等)を使用する場合

  • 設置・移転する場合は、労働基準監督署への届出が必要です。環境安全管理室にお問い合わせ下さい。

2.3 遠心機・オートクレーブを使用する場合

2.4 放射線・放射性物質・X線装置を使用する場合

  • 国内外の共同利用機関の放射線施設を利用する場合は、所定の放射線利用申請書を理学部放射線管理室に提出してください。
  • X線装置を設置・移転する場合は、労働基準監督署への届出が必要です。理学部放射線管理室(内線24606)にご連絡ください。

2.5 高圧ガスを使用・貯蔵する場合

  • ボンベとボンベラック、ボンベラックと床面(或いは壁)に固定して下さい。詳しくは、こちらをご覧ください。
  • 環境安全本部が主催する取扱講習会を受講して下さい。毎年、6月頃に開催されます。

2.6 レーザーを使用する場合

  • 実験室の扉外側に警告ラベルを掲示して下さい。
  • 環境安全本部が主催する取扱講習会を受講して下さい。毎年、6月頃に開催されます。

2.7 寒剤を使用する場合

  • 低温センターが主催する安全講習会を受講して下さい。
  • 寒剤容器の登録や発注方法などはこちらをご覧下さい。

2.8 実験廃液を排出する場合

  • 環境安全講習修了証が必要です。環境安全講習会を受講・試験合格後、修了証を取得して下さい。
  • 実験廃棄物の回収については、こちらをご覧下さい。