「定期自主点検」の版間の差分
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− | + | 「機器(ドラフトチャンバー・オートクレーブ・遠心機)は、1年以内ごとに一回定期に自主検査を行い、自主検査を行ったときは検査事項について記録し、これを3年間保存することが定められております。 | |
− | + | 様式集3種の点検表については記載後署名して、環境安全管理室へ送付してください。環境安全管理室で3年間保管します。自主点検により異常が認められた際は速やかに、専門業者の点検および修理を行ってください。 | |
− | * | + | 【自主検査対象機器と関連法規】 |
− | * | + | ・ドラフトチャンバー(安衛法第四十五条、有機則第二十条、特化則第三十条) |
− | * | + | ・遠心機(労働安全衛生規則第百四十一条) |
− | * | + | ・オートクレーブ(安衛法第四十五条、ボイラー及び圧力容器安全規則第九十四条) |
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+ | * ドラフトチャンバー 点検方法 自主検査表 | ||
+ | * オートクレーブ 点検方法 自主検査表 | ||
+ | * 遠心機 点検方法 自主検査表 | ||
+ | * 酸素濃度計などガス検知器 | ||
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2012年7月23日 (月) 17:11時点における版
「機器(ドラフトチャンバー・オートクレーブ・遠心機)は、1年以内ごとに一回定期に自主検査を行い、自主検査を行ったときは検査事項について記録し、これを3年間保存することが定められております。
様式集3種の点検表については記載後署名して、環境安全管理室へ送付してください。環境安全管理室で3年間保管します。自主点検により異常が認められた際は速やかに、専門業者の点検および修理を行ってください。
【自主検査対象機器と関連法規】 ・ドラフトチャンバー(安衛法第四十五条、有機則第二十条、特化則第三十条) ・遠心機(労働安全衛生規則第百四十一条) ・オートクレーブ(安衛法第四十五条、ボイラー及び圧力容器安全規則第九十四条)
- ドラフトチャンバー 点検方法 自主検査表
- オートクレーブ 点検方法 自主検査表
- 遠心機 点検方法 自主検査表
- 酸素濃度計などガス検知器