「定期自主点検」の版間の差分

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年1回(又は月1回)の定期自主点検が必要な作業および機器は記録保存が必要な定期自主検査対象機器を参照ください。局所排気装置等(排じん・排ガス処理装置)、オートクレーブ、遠心器については、環境安全本部が定めた自主点検検査表があります。下記の環境安全本部よりダウンロードして記入してください。
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「機器(ドラフトチャンバー・オートクレーブ・遠心機)は、1年以内ごとに一回定期に自主検査を行い、自主検査を行ったときは検査事項について記録し、これを3年間保存することが定められております。
  
様式集3種の点検表については記載後署名して、環境安全管理室へ送付してください。環境安全管理室で3年間保管します。その他の機器については、当該機器の取扱説明書等を参照して点検を行ってください。記録は各研究室で3年間保管してください。自主点検により異常が認められた際は速やかに、専門業者の点検および修理を行ってください。
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様式集3種の点検表については記載後署名して、環境安全管理室へ送付してください。環境安全管理室で3年間保管します。自主点検により異常が認められた際は速やかに、専門業者の点検および修理を行ってください。
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! 機器 !! 点検方法 !! 自主検査表 !! 関連法令
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| ドラフトチャンバー || [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/f/f3/Draft.pdf 講習会資料] || [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/8/84/Kyoku_ver20130726.doc 様式] || 安衛法第四十五条、有機則第二十条、特化則第三十条
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| オートクレーブ || [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/b/b5/Autoclave.pdf 講習会資料] || [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/e/e8/Auto_ver20130726.doc 様式] || 安衛法第四十五条、ボイラー及び圧力容器安全規則第九十四条
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| 遠心機 || [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/5/51/Centrifugation.pdf 講習会資料] || [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/a/ae/Ensin_ver20130726.doc 様式] ||労働安全衛生規則第百四十一条
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|  [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/inside/index.php/%E3%82%AC%E3%82%B9%E6%A4%9C%E7%9F%A5%E5%99%A8%E7%82%B9%E6%A4%9C%E3%83%BB%E6%A0%A1%E6%AD%A3 酸素濃度計などガス検知器] || ||  ||一般高圧ガス保安規則関係例示基準
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* [[ドラフトチャンバー]]
 
* [[オートクレーブ]]
 
* [[遠心機]]
 
* [[酸素濃度計などガス検知器]]
 
  
 
[[Category:環境安全管理室]]
 
[[Category:環境安全管理室]]

2015年1月13日 (火) 10:03時点における最新版

環境安全管理室 > 定期自主点検

「機器(ドラフトチャンバー・オートクレーブ・遠心機)は、1年以内ごとに一回定期に自主検査を行い、自主検査を行ったときは検査事項について記録し、これを3年間保存することが定められております。

様式集3種の点検表については記載後署名して、環境安全管理室へ送付してください。環境安全管理室で3年間保管します。自主点検により異常が認められた際は速やかに、専門業者の点検および修理を行ってください。

機器 点検方法 自主検査表 関連法令
ドラフトチャンバー 講習会資料 様式 安衛法第四十五条、有機則第二十条、特化則第三十条
オートクレーブ 講習会資料 様式 安衛法第四十五条、ボイラー及び圧力容器安全規則第九十四条
遠心機 講習会資料 様式 労働安全衛生規則第百四十一条
酸素濃度計などガス検知器 一般高圧ガス保安規則関係例示基準