「新規設置および設置変更等の届出」の版間の差分

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労働安全衛生法第88条に適用される機器等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する際は、その計画を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。理学系研究科内決裁期間を見込み、各種届出書を提出して下さい。詳しくは、環境安全管理室にお問い合わせ下さい。
 
労働安全衛生法第88条に適用される機器等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する際は、その計画を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。理学系研究科内決裁期間を見込み、各種届出書を提出して下さい。詳しくは、環境安全管理室にお問い合わせ下さい。
  
[http://www.ut-portal.u-tokyo.ac.jp/wiki/index.php/%E6%A9%9F%E5%99%A8%E7%AE%A1%E7%90%86 労働安全衛生法届出対象機器](Link先:環境安全本部)
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2012年7月17日 (火) 18:12時点における版

環境安全管理室 > 新規設置および設置変更等の届出

労働安全衛生法第88条に適用される機器等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する際は、その計画を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。理学系研究科内決裁期間を見込み、各種届出書を提出して下さい。詳しくは、環境安全管理室にお問い合わせ下さい。

労働安全衛生法届出対象機器(環境安全本部にリンク)