「新規設置および設置変更等の届出」の版間の差分
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労働安全衛生法第88条に適用される機器等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する際は、その計画を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。理学系研究科内決裁期間を見込み、各種届出書を提出して下さい。詳しくは、環境安全管理室にお問い合わせ下さい。 | 労働安全衛生法第88条に適用される機器等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する際は、その計画を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。理学系研究科内決裁期間を見込み、各種届出書を提出して下さい。詳しくは、環境安全管理室にお問い合わせ下さい。 | ||
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2012年7月17日 (火) 18:12時点における版
労働安全衛生法第88条に適用される機器等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する際は、その計画を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。理学系研究科内決裁期間を見込み、各種届出書を提出して下さい。詳しくは、環境安全管理室にお問い合わせ下さい。
労働安全衛生法届出対象機器(環境安全本部にリンク)