「クレーン運転業務と玉掛け作業」の版間の差分
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− | 労働安全衛生法では労働災害を防止する目的から、クレーンの運転業務を行う者は当該業務に関する特別教育を受講することや当該設備の安全性に関する定期的な自主検査や作業開始前点検を実施し、その点検記録を保存することが義務付けされております。(クレーン等安全規則第21条・第34条~第36条) | + | 労働安全衛生法では労働災害を防止する目的から、クレーンの運転業務を行う者は当該業務に関する特別教育を受講することや当該設備の安全性に関する定期的な自主検査や作業開始前点検を実施し、その点検記録を保存することが義務付けされております。(クレーン等安全規則第21条・第34条~第36条) また、玉掛け作業に従事する者は、吊り上げ荷重に応じた玉掛け講習を受講することが定めされております。(労働安全衛生法第61条・第76条)当該設備を使用する際は、関係法令に則って適正な対応をお願い致します。 |
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== クレーン(つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満) == | == クレーン(つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満) == |
2016年1月26日 (火) 13:41時点における版
労働安全衛生法では労働災害を防止する目的から、クレーンの運転業務を行う者は当該業務に関する特別教育を受講することや当該設備の安全性に関する定期的な自主検査や作業開始前点検を実施し、その点検記録を保存することが義務付けされております。(クレーン等安全規則第21条・第34条~第36条) また、玉掛け作業に従事する者は、吊り上げ荷重に応じた玉掛け講習を受講することが定めされております。(労働安全衛生法第61条・第76条)当該設備を使用する際は、関係法令に則って適正な対応をお願い致します。