「危険物貯蔵所」の版間の差分
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* 貯蔵品目届に記載した品目、数量のみを保管してください。変更する場合(例えばアセトンは20Lと申請していたが、40Lに変更したい時)は、再度貯蔵品目届を提出して許可を得てください。 | * 貯蔵品目届に記載した品目、数量のみを保管してください。変更する場合(例えばアセトンは20Lと申請していたが、40Lに変更したい時)は、再度貯蔵品目届を提出して許可を得てください。 | ||
* クロロホルムやジクロロメタンは消防法危険物に該当しないので保管しないこと。 | * クロロホルムやジクロロメタンは消防法危険物に該当しないので保管しないこと。 | ||
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* 危険物施設内での薬品の使用や汲み出し、移し替えは厳禁です。研究室に持ち帰ってから作業してください。 | * 危険物施設内での薬品の使用や汲み出し、移し替えは厳禁です。研究室に持ち帰ってから作業してください。 | ||
* 廃液ポリ容器や実験廃棄物はこの貯蔵所に絶対に入れないでください。 | * 廃液ポリ容器や実験廃棄物はこの貯蔵所に絶対に入れないでください。 | ||
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2018年2月27日 (火) 17:52時点における版
理学部1号館東棟北側1階に危険物第4類を貯蔵できる屋内貯蔵所(指定数量10倍未満)を設置しました。この貯蔵庫の 利用を希望する研究室は、下記利用手順に従い利用申請書と保管品目届を環境安全管理室に提出してください。
1 設置場所
理学部1号館東棟1階(北側)171号室
2 利用開始手続き
- 利用申請書
- 貯蔵品目届
3 利用方法(注意事項)
- 貯蔵品目届に記載した品目、数量のみを保管してください。変更する場合(例えばアセトンは20Lと申請していたが、40Lに変更したい時)は、再度貯蔵品目届を提出して許可を得てください。
- クロロホルムやジクロロメタンは消防法危険物に該当しないので保管しないこと。
- UTCRISの入庫/出庫登録を確実に行ってください。特に、入庫場所を間違えないよう注意してください。
- 研究室毎に定められた場所に保管してください。
- 危険物施設内での薬品の使用や汲み出し、移し替えは厳禁です。研究室に持ち帰ってから作業してください。
- 廃液ポリ容器や実験廃棄物はこの貯蔵所に絶対に入れないでください。
4 利用終了手続き
5 報告先・問い合わせ先
環境安全管理室:kankyo.s@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
連絡先:03(5841)8868 内線28868