「危険物貯蔵所」の版間の差分
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2018年2月8日 (木) 13:02時点における版
理学部1号館東棟北側1階に危険物第4類を貯蔵できる屋内貯蔵所(指定数量10倍未満)を設置しました。この貯蔵庫の使用を希望する研究室は、下記使用要領に従い利用申請書と保管品目届を環境安全管理室に提出してください。
1 設置場所
2 使用要領
- 利用申請書
- 貯蔵品目届
3 主な使用ルール
- 品目・数量届に記載した品目、数量のみを保管してください。変更する場合(例えばアセトンは20Lと申請していたが、40Lに変更したい時)は、再度貯蔵品目届を提出して許可を得てください。
- クロロホルムやジクロロメタンは消防法危険物に該当しないので保管することは出来ません。
- UTCRISの入庫/出庫登録を確実に行ってください。特に、入庫場所を間違えないよう注意してください。
- 研究室毎に定められた場所に保管してください。
- 危険物施設内での薬品の使用や汲み出し、移し替えは厳禁です。研究室に持ち帰ってから作業してください。
- 実験系廃棄物や廃液ポリ容器等は絶対に入れないでください。
4 報告先・問い合わせ先
環境安全管理室:kankyo.s@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
連絡先:03(5841)8868 内線28868