定期自主点検
2015年1月13日 (火) 09:55時点におけるYoshida.kazuyuki (トーク)による版
「機器(ドラフトチャンバー・オートクレーブ・遠心機)は、1年以内ごとに一回定期に自主検査を行い、自主検査を行ったときは検査事項について記録し、これを3年間保存することが定められております。
様式集3種の点検表については記載後署名して、環境安全管理室へ送付してください。環境安全管理室で3年間保管します。自主点検により異常が認められた際は速やかに、専門業者の点検および修理を行ってください。
機器 | 点検方法 | 自主検査表 | 関連法令 |
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ドラフトチャンバー | 講習会資料 | 様式 | 安衛法第四十五条、有機則第二十条、特化則第三十条 |
オートクレーブ | 講習会資料 | 様式 | 安衛法第四十五条、ボイラー及び圧力容器安全規則第九十四条 |
遠心機 | 講習会資料 | 様式 | 労働安全衛生規則第百四十一条 |
[復電時は下記作業手順に従い、必ず「エア校正」を実施して下さい。
注意事項) 復旧作業は室内を十分に換気した状態で行って下さい。
1. 酸素ガス濃度表示が点滅しています。 2. 「MODE」スイッチを押し「Air」を表示します。 3. 「MAINTE」スイッチを3秒間押すと現在の酸素ガス濃度が表示され「エア校正」が始まります。 4. 「エア校正」が終了すると終了音が鳴り「測定モード」に戻ります。
酸素濃度計などガス検知器] || || ||一般高圧ガス保安規則関係例示基準 |