ライフサイエンス
目次
1 ライフサイエンス実験の安全な取扱い
1.1 取扱い・ルール
1.2 手続き
- UTokyo-atlas「研究支援」の「ライフサイエンス」参照
- <部局長へ提出する各種書類の提出・標識(ラベル)・部局内問合せ先>: 研究支援・外部資金チーム 内線28084、kenkyu-s.s@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
- 関係する全学講習会には必ず出席してください。専攻事務より通知します。
2 アナフィラキシーショックとIgE抗体検査
2.1 アナフィラキシーショック
ハチ毒などに対して生じる過剰なアレルギー症状であり、血圧低下や呼吸困難をきたし死に至ることもあります。アナフィラキシーショックを発症した際は、皮膚の紅潮、膨疹や頻脈・動悸などを伴うことも多く、死亡の主な原因は喉頭の浮腫による窒息です。発症したら速やかに医療機関に行く必要がありますが、第一の治療は出来るだけ早くエピネフリン自己注射剤(エピペン)の注射を行うことが重要です。
2.2 IgE抗体検査
スズメバチ・アシナガバチ・ミツバチの3種について、それぞれのハチ毒に対する血液中の特異的IgE抗体価を検査することができます。ハチに刺される危険性の高い人や、以前刺された時に症状が重かった人(再刺傷した場合、前症状より悪化)は、医療機関でIgE抗体検査を受けることにより毒性動物に対するアレルギー性があるかどうかを調べておくことをお勧めします。検査により抗体価が高い人は、エピネフリン自己注射剤(エピペン)の処方を認定された医師から処方してもらうことができます。
3 公共交通機関への持ち込み規制について(ドライシッパー)
公共交通機関(JR・航空機)を利用して凍結試料運搬容器(ドライシッパー)を運搬する際は次のような規制があります。
3.1 航空機
国際航空運送協会(IATA)規則、危険物規則書第48番4.4特別規程により、ドライシッパーは「非引火性ガス(クラス2.2)で深冷液化ガス含む輸送物」にあたり、危険物には該当せず下記のような所定の手続きを経れば、航空機内への持ち込みが可能です。
- 危険物貨物(除く放射線物質)申告書を提出
- 危険物ラベル(深冷液化ガス専用)を貼付
3.2 鉄道
JR東日本の旅客営業規則第10章[手回り品]及び別表第4号によると、「液体窒素」を車内に持ち込むことが禁止されてます。ドライシッパーは、容器内部に液体窒素を多孔質の吸収体に深冷液化ガスとして吸収したものですが、容器の安全性(吸着構造・漏洩や爆発がない)が高いとはいえ内容物に液体窒素が使われているため車内に持ち込むことが禁止されてます。
下記危険品等を公共交通機関で運搬する際は、事前に各公共交通機関に問い合わせて、車内への持ち込みの可否及び規制内容を確認してください。なお、量・重さ・梱包状態によっては持ち込み可能なものがあります。
[持ち込み規制がある危険物等の実例]
- 火薬類
- 高圧ガス・液化ガス
- 可燃性液体、可燃性固体(灯油・ガソリン等)
- 酸類(硫酸・塩酸等)
- 毒物劇物・農薬(クロロホルム・ホルマリン等)
- 酸化腐食剤
- 揮発性毒物
- 放射性物質
- セルロイド類
- 油紙