新規設置および設置変更等の届出
2012年7月18日 (水) 10:19時点におけるYoshida.kazuyuki (トーク)による版
労働安全衛生法第88条に適用される機器等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する際は、その計画を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。各種届出書は、理学系研究科内決裁期間を見込み遅滞なく提出して下さい。提出期日等の詳細は、環境安全管理室にお問い合わせ下さい。
労働安全衛生法届出対象機器(環境安全本部にリンク)
労働安全衛生法第88条に適用される機器等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する際は、その計画を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。各種届出書は、理学系研究科内決裁期間を見込み遅滞なく提出して下さい。提出期日等の詳細は、環境安全管理室にお問い合わせ下さい。
労働安全衛生法届出対象機器(環境安全本部にリンク)