定期自主点検(ドラフトチャンバー・オートクレーブ・遠心機・酸素濃度計などガス検知器)
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「機器(ドラフトチャンバー・オートクレーブ・遠心機)は、1年以内ごとに一回定期に自主検査を行い、自主検査を行ったときは検査事項について記録し、これを3年間保存することが定められております。
様式集3種の点検表については記載後署名して、環境安全管理室へ送付してください。環境安全管理室で3年間保管します。自主点検により異常が認められた際は速やかに、専門業者の点検および修理を行ってください。
機器 | 点検方法 | 自主検査表 | 関連法令 |
---|---|---|---|
ドラフトチャンバー | 講習会資料 | 様式 | 安衛法第四十五条、有機則第二十条、特化則第三十条 |
オートクレーブ | 講習会資料 | 様式 | 安衛法第四十五条、ボイラー及び圧力容器安全規則第九十四条 |
遠心機 | 講習会資料 | 様式 | 労働安全衛生規則第百四十一条 |
酸素濃度計などガス検知器 | 一般高圧ガス保安規則関係例示基準 |