定期自主点検(局所排気装置・オートクレーブ・遠心機・酸素濃度計などガス検知器)
2015年1月28日 (水) 11:10時点におけるYoshida.kazuyuki (トーク)による版
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機器(局所排気装置・オートクレーブ・遠心機)は、1年以内ごと定期に自主検査を行い、自主検査を行ったときは検査事項について記録し、これを3年間保存することが労働安全衛生法で定められてます。
研究室に保有する機器の自主検査は、原則として講習会を受講した教職員及び学生が実施してください。また、自主検査表は下記様式をご使用の上、環境安全管理室へ送付してください。環境安全管理室で3年間保管します。なお、自主検査により異常が認められた際は速やかに、専門業者の検査および修理を行ってください。
機器 | 点検方法 | 自主検査表 | 関連法令 |
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局所排気装置 | 講習会資料 | 様式 | 安衛法第四十五条、有機則第二十条、特化則第三十条 |
オートクレーブ | 講習会資料 | 様式 | 安衛法第四十五条、ボイラー及び圧力容器安全規則第九十四条 |
遠心機 | 講習会資料 | 様式 | 労働安全衛生規則第百四十一条 |
酸素濃度計などガス検知器 | 一般高圧ガス保安規則関係例示基準 |